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【議題(24)資料24】令和7年度国の施策並びに予算に関する提案・要望.pdf (83 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html
出典情報 全国知事会議(8/1)《全国知事会》
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アスベスト対策の推進について

今後、アスベストが使用された可能性のある建築物の大量解体が見込まれている
中、令和3年4月の改正大気汚染防止法の施行に伴うレベル3のアスベスト含有建
材の規制対象への追加により、立入検査等を行う都道府県の役割は一層大きくなっ
ている。そのため、「アスベスト問題に係る総合対策」の計画的な推進を図るとと
もに、以下の対策により、国の責任においてアスベスト対策の更なる充実・強化を
図ること。
・ アスベスト対策を専門とする人材の一層の育成・確保を図ること。特に、建築
物石綿含有建材調査者の育成については、関係省庁と連携を図り推進するととも
に、建築物石綿含有建材調査者等による事前調査の実施が令和5年 10 月1日か
ら義務付けられたこと、また、工作物についても令和8年1月 1 日から義務付け
られることを広く周知すること。
・ 地方公共団体に対して、石綿漏えい監視等に関する技術講習会等の実施に要す
る費用に対する十分な財政措置を講ずること。また、石綿事前調査結果の確認に
要する職員の人件費や、石綿含有建材の分析体制の整備など立入検査に要する経
費に対しても十分な財政措置を講じること。
・ 建築物等の吹付材以外も含めたアスベストの有無についての事前調査やその除
去等を促進するため、建築物の所有者等に対する助成制度を創設すること。また、
事前調査方法について、必要な設計図書等がない場合も、事業者が的確に事前調
査を実施できるよう、具体的かつ現実的な方法を示すこと。
・ 令和4年4月から本格的に運用が開始された事前調査結果報告システムの利用
を更に推進するため、地方公共団体や事業者の意見を十分に反映し、早期に使い
やすいシステムに改修すること。
・ 災害時のアスベスト飛散・ばく露防止対策については、能登半島地震等、近年
の大規模災害時における課題を踏まえ、迅速に実施できる体制が構築されるよう、
自治体への支援を行うこと。
・ 中皮腫などの石綿による健康被害については、発症まで 40 年程の期間があると
されていることから、改正大気汚染防止法による効果は短期間では現れにくいも
のと考えられる。このため、「アスベスト問題に係る総合対策」における国民の
不安への対応の観点から、改正大気汚染防止法の施行により期待される効果を合
理的に説明できるよう都道府県等に情報提供を行うとともに、中・長期的な視点
で改正法の遵守の重要性とその期待される効果について、国民への丁寧な周知を
行うこと。また、他法令における石綿対策に係る情報についても整理し、わかり
やすく国民や事業者に周知すること。
・ 石綿健康被害救済制度の充実を図るとともに、中皮腫などアスベスト関連疾患
の診断や治療法確立に向けた研究・開発を推進すること。この際、制度の見直し
が生じた場合は地方公共団体に費用負担を求めないこと。
・ アスベスト対策の推進に当たっては、石綿障害予防規則、大気汚染防止法、建
設リサイクル法、廃棄物処理法等を所管する各省庁で連携を図り、縦割りの弊害
のない仕組みとすること。

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