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【議題(24)資料24】令和7年度国の施策並びに予算に関する提案・要望.pdf (108 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html
出典情報 全国知事会議(8/1)《全国知事会》
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(2)原子力防災対策の推進
ア 原子力災害対策指針については、複合災害時における対策など住民の具体的な
防護対策等が、未だ不明確であり、令和6年能登半島地震など、これまでの自然
災害の経験、最新の知見や国内外の状況等を踏まえ、今後も継続的に改定してい
くとともに、定期的な意見交換の機会を設ける等により関係自治体等の意見を適
切に反映していくこと。また、UPZ 外においても必要に応じ防護対策を実施する
ことから、対策の具体的実施方法を明らかにすること。加えて、これらに係る所
要の財源措置を行うこと。さらに、防災対策における地方自治体の役割の重要性
に鑑み、地方自治体と国、事業者等との緊密な連携協力体制について、法的な位
置付けも含め早急に検討すること。
イ 原子力災害対策指針においては、UPZ 内外とも屋内退避が最も基本的な防護措
置とされているが、国は、住民が安心して屋内退避できるよう、屋内退避の重要
性について情報発信すること。
また、令和6年能登半島地震の状況も踏まえ、大規模地震との複合であっても、
この仕組みが最適であるのか研究を行い、必要な措置を講ずること。
これら防護措置の考え方について、原子力施設の立地及び周辺自治体の住民を
はじめとする国民に対し、科学的根拠に基づく丁寧で分かりやすい説明に努める
こと。
ウ 避難ルート等の検討や準備、緊急時モニタリングの実施などには放射性物質の
拡散を予測する情報も重要と考えられるため、「拡散計算も含めた情報提供の在
り方」を検討する国の分科会において、関係自治体の意見を十分聴いた上で、具
体的な検討を進め、必要な対策を講じること。
エ 高線量下において地方自治体、関係機関、民間事業者等が作業することを想定
し、被ばく限度や限度を超えた場合の作業の方法に加え、要員及び避難誘導等に
従事する者の指揮命令系統や責任の所在、補償の在り方等に関連する法整備を図
ること。また、民間事業者との協力体制の確立について、
「民間事業者の協力」を
検討する国の分科会の報告等を踏まえ、民間事業者等が原子力災害に対応する際
の被ばく線量限度の法制化など、具体的な検討を進め、必要な対策を講じること。
オ 防災対策に係る資機材の配備、緊急時モニタリング体制、原子力災害医療体制、
安定ヨウ素剤の緊急・事前配布など住民等の避難が円滑に行える体制の整備、一
時退避所、病院、福祉施設等の放射線防護対策等について、関係府省庁一丸とな
って対応すること。このうち、原子力災害医療については、複合災害発生時にお
ける原子力災害医療派遣チームと DMAT 等の医療チームとの役割分担の整理や運
用上のルールづくり等を都道府県、原子力災害拠点病院及び DMAT 指定医療機関
等の意見を聞きながら行うこと。また、緊急時モニタリング体制について、令和
6年能登半島地震では、電源及び通信の多重化を行ったモニタリングポスト等に
おいても欠測・伝送不良が発生したことから、緊急時に防護措置の判断が確実に
実施できるよう、必要なバックアップ体制を含め緊急時モニタリングについて国
が責任を持って検討・整備を行うとともに、その内容を関係自治体に説明するこ
と。
加えて、原子力災害医療派遣チームなど、原子力災害時に対応する医療人材の
養成、確保を促すため、原子力災害拠点病院や原子力災害医療協力機関に対する
財政支援を拡充すること。
カ 令和6年能登半島地震も踏まえ、都道府県や市町村の行政区域を越える広域避
難を円滑に実施するため、積極的に地方と連携するとともに、避難先、避難経路
及び避難手段の調整・確保、広域的な交通管制に係る調整、避難退域時検査の体
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