資料 令和6年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(案) (141 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-151.html |
出典情報 | 救急業務のあり方に関する検討会(第3回 2/21)《総務省消防庁》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
救急業務の DX 推進に係る消防本部担当者向け技術カタログ 利用規約
第1条 目的
救急業務の DX 推進に係る消防本部担当者向け技術カタログは、救急業務に活用できる最
新技術を整理するとともに、消防本部の担当者が救急業務における DX を推進・導入する
上での参考としていただくことを目的としている。本規約は、この目的を踏まえ、救急業
務の DX 推進に係る消防本部担当者向け技術カタログの利用条件等を定めるものである。
第2条 定義
⑴
「本カタログ」とは、救急業務の DX 推進に係る消防本部担当者向け技術カタログ
をいう。
⑵
「技術情報」とは、本カタログに掲載されている、救急業務に係る DX 技術の一切
の情報をいう。
⑶
「情報掲載者」とは、本カタログに技術情報が掲載された者をいう。
⑷
「掲載情報」とは、本カタログに掲載された技術情報をいう。
⑸
「情報利用者」とは、掲載情報を利用する者又は利用することを検討している者を
いう。
⑹
「事務局」とは、本カタログの運営事務局である消防庁救急企画室をいう。
⑺
「利用者」とは、掲載情報の利用、本カタログへの情報掲載及び本カタログの閲覧
等その他一切の本カタログの利用をする者をいう。
第3条 掲載情報の基本的な位置付け
本カタログにおける掲載情報の基本的な位置付けは以下のとおりであり、利用者は以下の
事項を了承するものとする。
⑴ 掲載情報に関する証明、認証及びその適法性その他何ら技術上又は法令上の裏付け
を伴うものではないこと。
⑵ 掲載情報の内容について、事務局が評価等を行っているものではないこと。また、
掲載情報に関連する問い合わせ、苦情及び紛争等への対応は、情報掲載者が行うも
のであり、事務局は何らの責任も有しないこと。
⑶ 掲載情報の利用は、個々の活用場面や関連する条件等を踏まえて情報利用者の判断
と責任において行われるものであり、当該技術の関連法令の要求に対する適合性及
び情報利用者が想定した効果が得られることを事務局が保証するものではないこ
と。
⑷ 掲載情報に関する特許権等知的財産権については、関係法令に基づき取り扱われる
ものであること。
136