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資料 令和6年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(案) (21 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-151.html
出典情報 救急業務のあり方に関する検討会(第3回 2/21)《総務省消防庁》
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① 救急時医療情報閲覧
令和6年 12 月にオンライン資格確認等システムに救急時医療情報閲覧機能
が実装され、病院において、患者の生命・身体の保護のために必要な場合、マ
イナ保険証による本人確認を行うことによって、患者の同意取得が困難な場合
でも、レセプト情報に基づく医療情報等が閲覧できるようになった(図表1-
5)。
また、現行のオンライン資格確認等システムで通常表示可能な診療/薬剤情
報に加え、患者の基本情報・医療情報等が集約された救急用サマリーの閲覧が
可能となった。
なお、4情報(①氏名 ②生年月日 ③性別 ④住所)、被保険者番号等情報に
よる本人確認での閲覧機能も段階的にリリース予定となっている。
図表1-5

救急時医療情報閲覧機能の概要

② 電子カルテ情報共有サービス
電子カルテ情報共有サービスとは、全国の医療機関や薬局で患者の電子カル
テ情報を共有するための仕組みである(図表1-6)。
医療 DX の推進に関する工程表(令和5年6月2日 医療DX推進本部決定)
において、電子カルテ情報の標準化等について、3文書6情報※の共有を進め、
順次、対象となる情報の範囲を拡大していくこととしており、令和7年度中の
本格稼働に向けてモデル事業を進めているところ。
※3文書 健康診断結果報告書、診療情報提供書、退院時サマリー
6情報 傷病名、薬剤アレルギー等、その他アレルギー等、感染症、
検査(救急、生活習慣病に関する項目)、処方情報(診療情報提供書)

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