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資料 令和6年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(案) (144 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-151.html
出典情報 救急業務のあり方に関する検討会(第3回 2/21)《総務省消防庁》
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1. 事務局は、必要に応じ、本規約の内容を変更することができる。
2. 本規約を変更する場合には、消防庁のウェブサイト内の適宜の場所に掲示するものと
する。
第 12 条 反社会的勢力の排除等
1. 本カタログの利用者は、事務局に対し、本カタログの利用開始時点において、自己及
び自己の取締役、執行役、執行役員等の経営に実質的に関与する重要な使用人、実質
的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ、本カタログ
の利用中において該当しないことを保証するものとする。なお、本条において「反社
会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に定
義される暴力団、同法第 2 条第 6 号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日
から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜
ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な
要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいうものとす
る。
2. 本カタログの利用者は、本カタログの利用に関連して自ら又は第三者を利用して以下
の各号に該当する行為を行ってはならない。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて他の利用者及び事務局の信用を毀損し、又は
他の利用者及び事務局の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
第 13 条 事務局の免責事項
1. 事務局は、掲載情報の正確性、安全性等について、いかなる保証も行わないものとす
る。
2. 事務局は、本カタログの提供に関連し又は起因して生じた利用者の損害について、事
務局の故意又は重大な過失によるものである場合を除き、いかなる責任も負わないも
のとする。
3. 事務局は、本カタログの全部又は一部の提供を、理由のいかんを問わず、いつでも終
了することができる。また、事務局は当該終了に関連しまたは起因して生じた利用者
の損害について、事務局の故意又は重大な過失によるものである場合を除き、いかな
る責任も負わないものとする。
第 14 条 準拠法・裁判管轄

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