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資料 令和6年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(案) (62 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-151.html
出典情報 救急業務のあり方に関する検討会(第3回 2/21)《総務省消防庁》
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(iii)団体への救急車の引渡し手法について
団体への引渡し手法は、分類すると、①譲渡、②自治体内で衛生主管
部局に所属換えし、そこから貸出・譲渡、③自治体内で衛生主管部局に所
属換えし使用に分けられ、譲渡が多かった(図表2-15)。
図表2-15

団体への救急車の引渡しはどのような手法で行っているか
N=14

<複数回答可>

(引渡し実績がある消防本部)

12

譲渡
自治体内で衛生主管部局に所属換えし、そこか
ら貸出・譲渡

2

自治体内で衛生主管部局に所属換えし使用

2
0

2

4

6

8

10

12

14

(本部)

(iv)団体への引渡す際の使用用途の限定及び車両の活用実績の把握につい

団体に対して引渡し実績がある消防本部のうち、引渡す際に使用用途を
限定している消防本部は 64.3%であったが、引渡した団体での車両の活用
実績を一部でも把握している消防本部は 21.4%であった(図表2-16、図
表2-17)

図表2-16

団体への引渡しに際し、使用用途は限定しているか
N=14
(引き渡し実績がある消防本部)

限定していない
35.7%(5 本部)
限定している
64.3%(9 本部)

57