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資料 令和6年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(案) (142 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-151.html
出典情報 救急業務のあり方に関する検討会(第3回 2/21)《総務省消防庁》
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第 4 条 技術情報の掲載について
1. 本カタログに掲載する内容については、事務局において、期間を定めた上で公募を実
施し、期間中において応募があった技術情報を掲載するものとする。
2. 事務局は、必要と認める場合には、応募があった技術情報の内容に係る正確性や最新
性を確認するために、申請者に対して、必要な情報提供を求めることができる。ま
た、技術情報の掲載後であっても、掲載内容の正確性や最新性を確認するために、申
請者に対して、必要な情報提供を求めることができる。
3. 事務局は、技術情報に関し、正確性、安全性等に疑義があると認めた場合には、掲載
情報の削除等のほか、申請内容の訂正等のその他必要な措置をとることができる。
第 5 条 技術情報の掲載方法
1. 事務局は、掲載情報を、消防庁のウェブサイト上に公開するとともに、令和 6 年度救
急業務のあり方検討会報告書に掲載を行う。
2. 情報掲載者は、技術情報が掲載される場所や順番等の掲載方法について、事務局に対
して異議を申し立てることができない。
第 6 条 掲載情報の変更
事務局は、以下の事由に該当する場合には、掲載情報の内容を変更することができる。
⑴ 情報掲載者から掲載情報の内容の変更の申立を受けたとき
⑵ 掲載情報に誤字・脱字等の軽微な不備があり、当該不備を修正する必要があるとき
第 7 条 本カタログの利用上の責任
1. 情報掲載者は、情報利用者に対し、掲載情報の正確性、最新性及び完全性(以下「掲
載情報の正確性等」という。
)並びに安全性、有効性、セキュリティ等に関する欠
陥、エラーやバグ及び権利侵害等(以下「掲載情報の安全性等」という。
)につい
て、法令上の責任を負う場合がある。
2. 情報掲載者は、掲載情報の内容に変更があった場合には速やかに事務局に内容変更の
申立を行い、掲載情報の内容が常に正確なものとなるように努めなければならない。
3. 情報利用者は、事務局が掲載情報の正確性等、掲載情報の安全性等及び利用の適法性
を保証するものではないこと並びに掲載通りの効果を保証するものではないことを了
承の上、本カタログを利用するものとする。
第8条 情報掲載者の保証及び義務
1. 情報掲載者は、掲載情報について、事務局及び利用者に対し、以下の事項を保証する
ものとする。
⑴ 虚偽が含まれていないこと

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