資料 令和6年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(案) (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-151.html |
出典情報 | 救急業務のあり方に関する検討会(第3回 2/21)《総務省消防庁》 |
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ること
住民の立場に立った際、♯7119 が地域に導入されていて、ワンストップで
情報を得られるか、という点が、住民への安心・安全の提供の観点から極め
て重要である。
なお、救急医療相談には、緊急度判定結果に応じた応急手当の助言を含む
ものである。
また、♯7119 が、救急車の適時・適切な利用や、不急の救急出動の抑制効
果が期待される事業であること、また、医療に関する様々な情報と接続して
いく必要があること等に鑑み、実施主体(消防防災主管部局、衛生主管部局
等)や運営形態(直営方式、外部委託方式)の如何にかかわらず、消防機関
や医療機関との連携が前提であることに留意が必要である。
イ 救急医療相談の相談員は、医師、看護師又は救急救命士とすること
相談員は、相談者から症状を聞き取り、緊急度判定プロトコル等により緊
急度判定を行い、判定結果により、応急手当の助言や医療機関案内、119 番
への転送や掛け直しの要請等の対応を行うものであり、♯7119 の実効性や信
頼性を担保するためには必要不可欠である。なお、救急救命士が救急医療相
談に対応することは、救急救命士法・医師法等の法令には抵触しないもので
ある。
ウ 医師の常駐又はオンコール体制を確保すること
常駐医師又は電話等で常時相談対応が可能な医師は、相談員が救急医療相
談に対応する際、緊急度判定や診療科目等の判断に迷った場合に相談員から
の相談に応じるものであり、♯7119 の実効性や信頼性を担保するために必要
不可欠である。
② 事業効果の再検証
♯7119 による事業効果については、令和2年度検討部会において、①救急車
の適正利用(適時・適切な利用)
、②救急医療機関の受診の適正化、③住民への
安心・安全の提供、④時代の変化への的確な対応、⑤新型コロナウイルス感染
症対策として整理された。
この間、実施地域が増加してきたことを踏まえ、実施団体からの情報提供や
消防庁における調査を通じて把握を進めた結果、改めて以下のような事業効果
が確認された(図表2-4、図表2-5)
。
ア
イ
ウ
エ
搬送人員に占める軽症者割合の減少効果
不急の救急出動の抑制効果
潜在的な重症者の発見・救護
医療機関及び消防機関(指令センター)における相談対応件数の減
少による負担減少効果
オ 診療時間外救急外来患者数の減少効果
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