資料 令和6年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(案) (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-151.html |
出典情報 | 救急業務のあり方に関する検討会(第3回 2/21)《総務省消防庁》 |
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令和6年度から各都道府県で第8次医療計画が開始されたが、厚生労働省は、
第8次医療計画作成に向けた見直しのポイントとして、医療機関間で、転院搬
送に必要な情報や受け入れ可能な時間帯、搬送方法等についてあらかじめ共有
しておくことを通じて、高次の医療機関からの必要な転院搬送を促進すること
と、転院搬送を行う場合には、医療機関が所有する搬送用車両等の活用を進め
ることを示している。
(図表2-10)
また、令和6年度の診療報酬改定において、救急外来を受診し初期診療を受
けた患者の転院搬送に対する評価として、
「救急患者連携搬送料」が新設された。
救急患者連携搬送料は、三次救急医療機関等において、救急外来を受診した患
者に対する初期診療を実施し、連携する他の医療機関において入院医療を提供
することが適当と判断した上で、医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、転
院搬送を行った場合に算定できる*2。(図表2-11)
救急患者連携搬送料の新設により、これまで、医療機関が消防機関の救急車
に依頼していた転院搬送について、いわゆる下り搬送を中心に医療機関が自ら
の病院救急車を使用して転院搬送を行うことが期待され、消防機関の救急車の
転院搬送における負担の軽減が期待される。
さらに、救急患者連携搬送料については、今後、日数経過に伴う点数の減少
幅を抑えることや3日以内の制限日数を伸ばすこと等により、更なる病院救急
車の活用につながることが考えられるという意見があった。
*2 その他、救急患者の搬送に関する診療報酬上の評価としては、患者を救急用の自動車等で保
険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当該自動車等に同乗して医師が診療を行った場合
に算定する「救急搬送診療料」がある。
「救急搬送診療料」は、
「救急患者連携搬送料」を算定す
る場合には算定できない。
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