資料 令和6年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(案) (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-151.html |
出典情報 | 救急業務のあり方に関する検討会(第3回 2/21)《総務省消防庁》 |
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等を実施してきたところであるが、実施団体における課題や効果的な取組等を
共有していくことが極めて重要である。より効率的・効果的な事業実施に資し
ていくため、調査項目の充実を図るなど、検証方法の工夫・改善を図るととも
に、積極的な情報共有を行っていくことが望まれる。
この他、住民等に対する認知度が向上し、♯7119 の利用率が向上する状況に
備えて、対応する側の体制強化も必要であり、例えば、AI(人工知能)の活用
等も視野に入れて検討してはどうか、との意見も複数の委員から提示されたと
ころであり、国内外での活用事例の情報収集など、調査研究が進められること
を期待したい。
救急業務は、消防法第2条第9項により、傷病者のうち、医療機関その他の場
所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によって、医療機関その他の場所
に搬送することとされている。
消防機関の実施する転院搬送(傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送
する事案)は、平成 25 年中は約 50 万件で、消防機関の救急自動車の全出動件数
のうち約 8.3%と一定の割合を占めていた。そうした中で、平成 27 年度の救急業
務のあり方に関する検討会において、転院搬送における救急車の適正利用の促進
を図る方策が検討された。同検討会においては、転院搬送について、救急医療体
制の確保に必要なものがある一方で、全救急出動件数の1割弱を占めるため全体
の救急搬送件数に与える影響が大きく、救急車の適正な利用が求められているこ
と、また、転院搬送における救急車の適正利用の推進のためには、消防庁と厚生
労働省が連携して、転院搬送における救急車の適正利用に係るガイドラインを作
成し、各地域において、当該ガイドラインを参考にしつつ、消防機関、医師会、医
療機関等で合意の上、救急業務として転院搬送を行う場合についてのルールを定
めることが有効であることが報告された。
これを受け、消防庁と厚生労働省は連名で、
「転院搬送における救急車の適正利
用の推進について」
(平成 28 年 3 月 31 日付け消防救第 34 号医政発 0331 第 48 号、
消防庁次長及び厚生労働省医政局長連名通知)を発出し、その中で、転院搬送に
おける救急車の適正利用にかかるガイドライン(同通知中の別紙「救急業務とし
て転院搬送を行う場合のルールについて合意形成を行う際の参照事項」を指す。
以下、
「転院搬送ガイドライン」という。
)を示し、各地域における、救急業務とし
て転院搬送を行う場合のルール化に向けた合意形成を促進してきた。
そうした中で、令和4年以降、転院搬送が全体の救急出動に占める割合は減少
してきているが、転院搬送出動件数は増加してきている状況である(図表2-8)
。
また、現状の転院搬送件数の内訳は、消防機関の救急車 537,359 件、病院救急車
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