資料 令和6年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(案) (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-151.html |
出典情報 | 救急業務のあり方に関する検討会(第3回 2/21)《総務省消防庁》 |
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在宅医療に係る協議の場が二次医療圏に設置されている場合において、消防
機関の委員が協議の場に参加している割合は 9.4%であった(令和3年 11 月厚
生労働省調べ。在宅医療に係る協議の場を設置している 255 二次医療圏を対象)
。
このことから、消防機関が地域の在宅医療の状況を知る機会は限られており、
また、地域の在宅医療の関係者が、地域の消防(救急搬送)の現状を知る機会
も限られていたと考えられる。
そうした中で、厚生労働省において検討が進められ、各都道府県による第8
次医療計画策定に係り、
「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指
針」
(令和5年3月)*4において、患者の病状急変時に対応できるよう、在宅医
療を担う病院・診療所、薬局、訪問看護事業所及び入院機能を有する病院・診
療所との円滑な連携による診療体制を確保することを目標とし、厚生労働省か
ら都道府県に対し、在宅医療に係る機関に求められる事項として、
「患者の病状
急変時にその症状や状況に応じて、円滑に入院医療へ繋げるため、事前から入
院先として想定される病院・有床診療所と情報共有を行う、急変時対応におけ
る連携ルールを作成する等、地域の在宅医療に関する協議の場も活用し、消防
関係者も含め連携体制の構築を進めることが望ましい」と示された。
また、日常療養支援や急変時の対応等の機能の整備に向け、
「在宅医療におい
て積極的役割を担う医療機関」が医療計画に位置づけられ、
「在宅医療において
積極的役割を担う医療機関」に求められる事項として、
「入院機能を有する医療
機関においては、患者の病状が急変した際の受入れを行うこと」が上記指針に
記載された。
② 検討結果
高齢者が増加する中で、患者の病状急変時における往診や訪問看護等の体制
及び入院病床の確保の体制を構築するにあたり、地域における多職種連携を図
りながら、24 時間体制で在宅医療が提供されることが重要とされ、病状急変時
における連絡先をあらかじめ患者やその家族等に提示し、また、求めがあった
際に 24 時間対応が可能な体制を確保することなど、在宅医療で積極的な役割を
担う医療機関の明確化等の対策が進められている*4。こうした中で、消防機関は、
在宅医療に関連し、地域の実情に応じて、各地域の在宅医療に関する協議の場
に積極的に参加し、例えば、救急ひっ迫状況や地域の救急状況等について、在
宅医療に関係する機関(病院・診療所・訪問看護事業所・衛生主管部局等)と
積極的に情報共有を行うと共に、適時・適切な救急車の利用や、病状急変時で
*4 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」
(令和5年3月 31 日、最終改正令和5
年6月 29 日付厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/001103126.pdf
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