資料 令和6年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(案) (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-151.html |
出典情報 | 救急業務のあり方に関する検討会(第3回 2/21)《総務省消防庁》 |
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協議の場等を通じて、
「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」等と、搬
送体制に係る連携体制の構築を進めることが望ましい。
その際、患者の病状急変時で、在宅医療に係る機関で対応できない急変の場
合は、その症状や状況に応じて、円滑に入院医療につなげるため、搬送につい
ては、消防機関の救急車に限らず、搬送先として想定される医療機関の病院救
急車を利用することついて、地域の実情に応じ、在宅医療に関する協議の場で
検討することが必要ではないか。
① 現状
高齢者施設等の状況については、令和6年度介護報酬改定において、介護保
険施設については、入所者の病状急変時等に相談や診療を常時行う体制や、入
院を要する場合に原則受け入れる体制を確保している協力医療機関を定めるこ
とが義務化された(経過措置3年)。また、介護保険施設以外の高齢者施設等に
ついては、利用者の病状急変時等に相談や診療を常時行う体制を確保している
協力医療機関を定めることが努力義務化された(図表2-24)。
なお、介護報酬上、高齢者施設等の入所者等の現病歴等の情報共有を行う会
議を定期的に開催することを評価する新たな加算を令和6年度から創設すると
ともに、診療報酬上も、介護保険施設等の入所者の病状急変時における適切な
対応及び施設内における生活の継続支援を推進する観点から、介護保険施設等
の入所者の病状の急変時に、協力医療機関として定められている保険医療機関
であって、平時から連携体制を構築している保険医療機関の医師が診察した上
で入院させた場合や、入所している高齢者が可能な限り施設内で生活を継続で
きるように支援する観点から、平時から連携体制を構築している医療機関の医
師が往診を行った場合について、診療報酬上の評価が令和6年度から新設され
た*5。
このように、高齢者施設等と協力医療機関との連携体制の構築が進められて
いる。
② 検討結果
このような取組により、高齢者施設等からの救急要請の割合の減少や、搬送
先選定の効率化に資することも期待されることから、高齢者施設等における取
組が救急搬送に与える影響については、今後、注視していくことが重要と考え
られる。
*5 詳細については、厚生労働省ホームページ「令和6年度診療報酬改定の概要【同時報酬改定
における対応】
」5、6頁を参照。https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001252073.pdf
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