参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (106 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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○初回か、2回目以降か
○受け身か、自発的か(相談したいことがある、職場環境について訴えたいことがある)
○面接指導実施医師と対象医師の関係性
・類似の診療業務に従事している関係か、知り合い程度の関係か、初対面か
・面談実施医師は、病院で選任されている産業医か、外部施設の医師か
※ 面接指導実施医師は、対象医師の直接の上司とならないようにする
○対処すべき問題の有無
・個人の健康に関する問題、プライベートな問題に起因する問題
・職場の環境に関する問題、結果としての時間外労働・休日労働への対処の必要性の有無
・その他
(6)意見書の作成
➢ 面接指導により、多くの個人情報が取得され、その内容が記録される
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面接指導実施医師が記録した情報をもとに作成する意見書は、面接対象医師以
外も内容を確認できる情報となる
産業保健の枠組みにつなげるべきか否かについて判断し記載することが最も重
要である
意見書の記載例を参照する(106 頁からの参考資料)
面接指導実施医師は、面接指導対象医師の健康を保持するために必要な就業上
の措置について管理者へ意見書を提出する
事業所に産業医が選任されている場合
意見書を提出する前に産業医と連携することができる場合
産業医から得た職場環境や業務内容に関する情報も考慮した上で意
見を記載することが望ましい
意見書を提出する前に産業医と連携することが難しい場合
必要に応じて、上司や衛生管理者から得た職場環境や業務内容に関
する情報も考慮した上で意見を記載し、産業医と連携すべき旨を記
載することが望ましい
事業所に産業医が選任されていない場合
面接指導実施医師が、自ら職場環境や業務内容の実態をできる限り把握
して意見を記載することが望ましい
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