参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (107 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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➢ 就業上の措置を行う管理者(事業者)や人事・労務管理部門等の関係部署に回
覧する事項を記載する
➢ 面接指導実施医師は、意見書が最終的に事業者(上司、人事等)へ提出される
ことをあらかじめ面接指導対象医師に伝え、意見書に記載する内容について
は、面接指導の最後に面接指導対象医師に確認しておくことが望ましい
➢ 面接指導で聴取した診断名、症状、検査データ、治療内容等の医学的データの
記載については、本人の同意を取る等十分に配慮すること
➢ それらの情報を上司や人事等が必要な就業上の措置に変換して記載することが
➢
➢
望ましい
関係部署を回覧した上で、人事・労務管理部門が保管する必要がある
産業保健部門でも複写を保管し、次回以降に面接指導実施医師が閲覧できるよ
うにする
2)その他意見書の記載の留意点
➢ 本人からの聴取の他、可能であれば上司や人事からの時間外労働や今後の業務
見通しに関する情報を把握し、意見書を作成することが望ましい
➢ 意見書を提出した後に実施された就業上の措置を確認できるように、事業者は
➢
「面接指導実施医師の意見書に基づく措置内容」欄等に実施した措置事項内容
を記載する
本人から意見書の開示請求があった場合には、本人の生命、身体、財産その他
の権利利益を害するおそれがある場合や事業者の業務の適正な実施に著しい支
障を及ぼすおそれがある場合を除き、遅滞なく開示しなければならない
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