参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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施するよう指示する
面接指導実施日を決め、面接指導の実施を指示する
面接指導結果を踏まえた対応
面接指導実施医師からの報告・意見を踏まえ、労働時間の短縮、宿直の
回数の減少、その他の適切な措置を行う
意見書及び措置内容の記録・保存
面接指導実施医師の意見書及び措置の内容を記録・保存する
面接指導実施等の体制の構築
管理者は、実際には面接指導の準備、結果を踏まえた対応や意見書及び
措置内容の記録・保存の役割を担当するよう、人事・労務部門に指示す
る
施設の中で、面接指導を実施する手順や担当部門等の役割を定める
手順の文書化、記録方法の整備や面接指導がスムーズに実施できる体制
を整える
その際、衛生委員会で共有する情報を定め、就業上の措置が必要な場合
に、管理監督者(上司)や診療チーム等含めて病院全体で取り組めるよ
う、体制づくりを進める
・ 就業上の措置が必要と判断された面接指導対象医師が所属する診療科
の責任者に対し、単に「時間外労働・休日労働を減らすように」とい
う管理者からの指示だけでは、長時間労働の解決にはつながりにくい
ため、例えば、必要に応じ衛生委員会の議題とする等の体制を整える
長時間労働となった診療状況やチーム医療体制、対象医師の健康状態や
就業環境等の背景を踏まえて、病院全体で対応できる体制づくりを進め
る
なお、人事・管理部門が行うべき内容の解説については、別途「医師の
働き方改革2024年4月までの手続きガイド」で解説されているの
で、参照されたい(参照 URL: https://iryoukinmukankyou.mhlw.go.jp/files/Attachment/462/%E4%BB%A4%E5%92%8C%
EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88%E7%99%BA%E8%A1%8C%E3%80%80%E
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