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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (126 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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3)就業上の措置の実施の際の留意事項
①関係者間の連携等
➢ 管理者は、就業上の措置を実施、変更や解除しようとする際には、産業医、健
康管理部門、人事部門と情報を共有して連携して対応することが望ましい
➢ 管理者が就業上の措置を実施する際には、面接指導対象医師が勤務する職場の
所属長の理解を得ることが不可欠であることから、プライバシーに配慮しつ
つ、就業上の措置が必要な理由やその内容について理解が得られるよう必要な
説明を行うことが望ましい


就業上の措置を実施する上で面接指導対象医師の主治医と連携することが有効
と考えられる場合は、面接指導実施医師や産業医が、本人の同意を得て、主治
医に作業環境や業務内容に関する情報や就業上の措置に関する情報を提供し
て、仕事と治療の両立を図ることが望ましい

図 8-2 医療機関のメンタルヘルス対策のための組織的取組

➢ 「柔らかく多層に支える」組織づくり
 医療機関の職員は、業務改善、医療事故・暴力対策、職員満足度・キャ
リア支援等、院内の様々な組織と関わりをもって業務を行っており、そ
れぞれの組織は相互に関わり合っている
 時間外労働、休日が取れない、ハラスメントに遭遇した、キャリアパス
に悩んでいる、医療事故に遭遇した等、様々な健康障害リスクに直面し
た際、それぞれの事象に対して、職員を柔らかく組織的に多層に支える
仕組みづくりが有用である
 面接指導で勤務環境の状況を聞き取る際、組織内の資源の活用状況や、
職場からの支援の状況等を確認できるとよい

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