参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (122 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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※面接指導の結果を証明する書面の提出は、面接指導対象医師が行う。なお、管理者は、面接指導
対象医師の同意があれば、事業者や他の医療機関への提出を代行することができる
※面接指導対象医師が、副業・兼業先の管理者に面接指導結果及び意見書(面接指導の結果を証明
する書面)を提出しなかった場合、当該管理者は別途面接指導を実施する必要がある
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