参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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(面接指導実施医師養成講習会 第 1 章 総論・法制論より引用)
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連携B水準、B水準の時間外・休日労働の上限年 1,860 時間は、地域医療確保
暫定特例水準とされており、2035 年度末を目標に解消される方向である
図 1-12 で示すように、C-1水準、C-2水準の時間外・休日労働の上限は、年
1,860 時間から縮減していく方向である
2024 年4月に向け段階的に施行される医師の働き方改革に関する関連制度で
は、面接指導、勤務間インターバル等の健康確保措置の実施等が規定されてい
る
勤務間インターバルの確保及び代償休息のルールについては、A水準の医療機
関では努力義務であり、連携B水準、B水準、C-1水準、C-2水準の医療機
関では管理者の義務と規定されている
どの水準でも時間外・休日労働が月 100 時間以上となることが見込まれる場
合、当該医師は面接指導実施医師による面接指導を受けなければならない
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