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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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図 3-1

長時間労働医師への面接指導の枠組み

1)管理者(病院長/施設長等)/人事・労務部門






医療施設で働く診療に従事する医師が、長時間労働等で健康を損なわないよう
にする安全健康配慮義務がある1
各医療機関の人事・労務管理と健康安全管理体制に基づき、長時間労働医師へ
の面接指導実施体制を構築する
面接指導実施医師養成講習会を修了した面接指導実施医師を選任するととも
に、医療機関で専任されている産業医と必要に応じて連携できる体制を整える
長時間労働医師への面接指導において、管理者には主に以下の役割がある
面接指導の準備
 1か月間の労働時間又は健康管理時間を把握する
(健康管理時間:「事業場内にいた時間」と「事業場外において労働した時間」の合計)

 把握した結果に基づき面接指導対象医師を選定する
 面接指導対象医師の長時間労働の情報を面接指導実施医師及び産業医に
提供する
 面接指導対象医師に対し「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト
1

労働契約法第 5 条(労働者の安全への配慮)
:使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、

身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

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