参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (121 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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燃え尽き症候群を減らすための職場風土の改善への取組み(メイヨークリニック、
米国)*1
<解決視点>
- 仕事の負荷と要求
- 効率と資源
- 仕事の意義
- 文化と価値観
- 柔軟な働き方
- リーダーシップの役割
- 健康を医療の質のインディケータ
- コミュニティでの話し合い・交流
- コミュニケーションのスキル
*1 医師の燃え尽き対策_メイヨークリニックの 9 つの組織戦略 2017: Tait D. Shanafelt TD et
al. Executive Leadership and Physician Well-being:Nine Organizational Strategies to
Promote Engagement and Reduce Burnout. Mayo Clin Proc. 2017;92(1):129-146
(8)意見書作成後の流れ
➢ 面接指導実施医師が意見書を作成した後の流れは以下のとおり
面接指導実施医師は意見書を管理者に提出する
管理者が意見書をもとに就業上の措置を検討もしくは検討指示をする
面接指導対象医師の所属部門長等により就業措置が実行される
管理者に就業措置の内容や実施状況が報告される
管理者から面接指導実施医師や産業医にその内容が提供される
管理者が意見書を保存する
面接指導実施後の結果及び意見書の流れ
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図 7-4 に示すように、面接指導が実施された後は、面接指導対象医師が、その
面接指導結果及び意見書を自身の勤務する全ての医療機関の管理者へ提出する
ことにより、提出を受けた医療機関での当該長時間労働医師への面接指導は実
施済みとなる
また、医療機関の管理者は受け取った意見書へ就業上の措置内容を加筆した
後、その意見書を管理・保存することにより、労働安全衛生法上の面接指導も
実施済みとなる
面接指導対象医師が勤務する全ての医療機関の管理者への意見書提出に際して
は、面接指導対象医師本人が提出するか、面接指導対象医師の同意があれば、
面接指導を実施した医療機関の管理者が提出を代行してもよい
なお、意見書は医療機関において 5 年間の保存が必要である
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