参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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第 1 章 総論・法制論より引用)
総括安全衛生管理者には、その事業場の事業実施責任を担う者を選任する
衛生管理者及び衛生推進者は、安全衛生活動を実際に取り仕切る者のことを指す
産業医は、総括安全衛生管理者、衛生管理者等と連携して、職務を行う
産業医は、職場巡視、衛生委員会への出席、事業場への必要な勧告等の職務があ
る
4)産業医の選任
➢ 常時 50 人以上の労働者を使用する事業場は、産業医を選任する義務がある
➢ 常時 1,000 人以上の労働者を使用する事業場、有害業務に常時 500 人以上の労働
者を従事させる事業場は 1 人の専属の産業医を 1 名選任する義務がある
➢ 常時 3,000 人以上の労働者を使用する事業場は、専属の産業医を 2 名以上選任す
る義務がある
➢ 事業場における事業統括管理者や法人の代表者を産業医に選任することはできな
い
5)労働衛生管理の基本
労働衛生管理は、前述のような安全衛生管理体制のもとで、図 1-6 に示すような枠
組みで実際の管理・活動を行う
➢ 労働衛生の三管理として「作業環境管理」「作業管理」「健康管理」がある
➢ 「作業環境管理」は、作業環境測定等により作業環境中のガス、粉じん、騒音、
放射線等の有害要因を把握、それらを取り除いて良好な作業環境を確保するもの
で、職場における労働者の健康障害を防止するための根本的な対策の一つである
➢
「作業管理」は、作業方法の適正化により職業病の発生を予防するもので、作業
時間、作業手順、作業方法、作業姿勢等に関する管理である。具体的には、環境
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