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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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「医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価と
評価基準)第1版」(令和4年4月 厚生労働省)においては、面接指導実施体
制について、「面接指導実施医師が、面接指導対象医師の直接の上司とならない
ような体制を整備すること」とされている点にも留意する
面接指導実施医師と面接指導対象医師の具体的なマッチング方法として、以下
に参考例を挙げる
 同じ医局・診療科の医師同士での面接指導の実施回避
診療科に1名程度の面接指導実施医師を最低限配置し、少なくとも、別
の診療科に所属する医師の面接指導を実施するよう、面接指導前に面接
指導対象医師と面接指導実施医師の了解を得る前提で、ひとまず機械的
に振り分ける
 産業医によるハイリスク対象者の振り分け
産業医が面接指導実施医師のリーダーとなり、あらかじめ健康診断等で
治療中の持病があるような医師に対する面談は、初めから産業医が面談
を実施する等の、ハイリスク対象者の振り分けを行う
 外部の面接指導実施医師の活用
近隣の医療機関と連携する等で、長時間労働医師への面接指導に多くの
時間を費やせる自医療機関所属ではない面接指導実施医師と契約を行
い、毎月面接指導対象医師と日程を調整して面接指導を実施する

3)副業・兼業を行う医師の面接指導実施医療機関の設定方法
➢ 労働時間を通算し、1か月の時間外・休日労働が 100 時間以上となることが見
込まれる場合には、副業・兼業先の医療機関にも、面接指導を実施する義務が
生じる
➢ 月の労働時間を踏まえた面接指導の実施時期が遅れないよう、面接指導を実施
する医療機関については、医療機関間で事前に話し合いを行うことが望ましい
➢ 副業・兼業先の医療機関にも、長時間労働医師への面接指導実施医師の意見書


に基づき、就業上の措置を実施することが義務づけられている
各医療機関において確実な面接指導の履行を図るため、面接指導を実施する医
療機関やその後の流れについて整理する

4)副業・兼業を行う医師の面接指導実施医療機関の考え方
➢ 勤務先の全てがA水準適用の医療機関の場合、常勤で勤務している医療機関で
面接指導を実施する等、常勤・非常勤の雇用形態を踏まえて決定する
➢ 連携B水準・B水準・C水準で勤務する医療機関が含まれる場合は、連携B水
準・B水準・C水準の業務に従事する医療機関にて面接指導を行うことが推奨


される
これは、
「医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン
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