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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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②不利益な取扱いの防止
➢ 就業上の措置により、面接指導対象医師の健康の確保に必要な範囲を超えて面
接指導対象医師が不利益な取扱いをされることはあってはならない
➢ 以下に示す取扱いについては、一般的に合理的なものとはいえないため、行っ
てはならない。なお、不利益な取扱いの理由が、実質的に以下に示すものに該
当するとみなされる場合も同様である
i.
就業上の措置の実施に当たり、面接指導実施医師の意見を聴取する等必要
な手順を行なわないこと
ii.
iii.

面接指導実施医師の意見書の内容・程度とは著しく異なる又は労働者の実
情を考慮しない措置を行うこと
面接指導の結果を理由として、以下の措置を行うこと
(a) 解雇すること
(b) 期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと
(c) 退職勧奨を行うこと
(d) 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又
は職位(役職)の変更を命じること
(e) その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること

③病院産業医の関与
➢ 産業医は選任されている事業場の労働者の健康管理、作業管理、作業環境管理
全般に関して重要な役割を持っている
➢ 意見書の提出を受けた管理者は、その内容に関して産業医と相談することが望
ましい
➢ 面接指導で得られた情報を産業医と共有し、病院全体の状況をみている産業医
が必要に応じて職場からの情報収集及び職場との協議を行うことが望ましい
➢ 面接指導実施医師に加えて産業医による面談を行なうことで、複数の医師によ
る総合的な判断がしやすくなる
例:意見書に記載した「時間外労働時間の削減」のような意見が、具体性をもって、管
理者による就業上の措置につながりやすくなる等

④衛生委員会の関与
➢ 面接指導対象医師数、面接指導実施数、就業上の措置に関する医師の意見等を
衛生委員会で報告することで、衛生委員会が事業場における長時間労働の状況
を把握でき、対策に結びつけることができる


どのような情報を共有するか事前に衛生委員会で決めておき、個人が特定され
ないよう注意することが必要である
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