参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(面接指導実施医師養成講習会 第3章 追加的健康確保措置 2 より引用)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
勤務計画を組む際の基本ルール
始業から 24 時間以内に9時間の連続した休息時間を確保することが重要である
宿日直許可のない宿日直に従事させる場合には、始業から 46 時間以内に、18 時
間の連続した休息時間の確保が求められる
宿日直許可のある宿日直に連続して9時間以上従事させる場合は、9時間の連
続した休息時間が確保できたものとみなすことができる
原則として、代償休息を付与することを前提とした勤務計画を組むことは認め
られない
代償休息の基本ルール
予定された9時間又は8時間の連続した休息時間中に、やむを得ない理由によ
り労働に従事した時間が発生した場合には、当該労働時間に相当する時間の代
償休息を翌月末までに付与する必要がある
宿日直許可のある宿日直に連続して9時間以上従事した場合に、当該の連続し
た9時間の間に、通常の勤務時間と同態様の労働が発生し、十分な睡眠が確保
できなかった場合には、管理者は、当該労働時間に相当する時間の休息を事後
的に付与する配慮義務を負う
➢
面接指導実施医師が勤務間インターバルの評価を行う際
日勤後の勤務間インターバルが9時間未満となった日がないかを確認する
➢
➢
当直勤務後の勤務間インターバルが 18 時間未満となった日がないかを確認する
面接指導実施医師が詳細な勤務情報を確認できる場合は、その情報から勤務間
24