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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (124 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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8.面接指導実施後の対応
(1)面接指導実施医師からの意見聴取
病院又は診療所の管理者は、面接指導実施医師と面接指導対象医師間で行なわれた面
接指導・健康相談の結果の報告を受け、意見を聴取する
図 8-1 面接指導の実施体制

(2)管理者による就業上の措置等
1)就業上の措置等の必要性
➢ 長時間労働医師への面接指導は通常定められた基準を超える時間外・休日労働
を許容する条件として、医師の健康と医療の質確保、地域医療サービスの維持
を目的に、追加的健康確保措置として特定労務管理対象機関(B・C水準)の
管理者に義務づけられたものである
➢ 管理者は面接指導実施医師の意見を勘案し、必要な労働時間の短縮、宿直の回
数の減少、その他の適切な医師の健康確保のために必要な就業上の措置を講じ
なければならない
➢ 面接指導は、就業上の措置としての個々の勤務環境改善だけでなく、診療科や


病院全体に関わる環境改善に関する重要な情報が得られる
環境改善の課題が明らかになることは、医師の健康、医療安全、病院経営の三
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