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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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(4)医師の時間外・休日労働の上限規制について
1)医療法等の一部を改正する法律について
➢ 2021 年5月に良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するた
めの医療法等の一部を改正する法律が成立
➢ 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進する観点から以下に
挙げる点が盛り込まれた
 医師の働き方改革に関する関連制度
 医療関係職種の業務範囲の見直し
 医師養成課程の見直し




 新興感染症等の感染拡大に備えた医療計画への位置付け
 地域医療構想実現に向けた医療機関の取組支援
 外来医療の機能の明確化・連携等
このうち、医師の働き方改革に関する関連制度については、2024 年 4 月に向け
段階的に施行
2024 年 4 月以降の医師における時間外・休日労働時間の上限規制(図 1-11)に
ついて
 A水準(原則):診療に従事する医師の時間外・休日労働時間の上限
は、他の医療機関での労働時間も通算し、年 960 時間
 連携B水準:主たる医療機関では年 960 時間以内であるが、地域医療
確保の観点から他の医療機関へ派遣され、主たる医療機関での勤務と
他の医療機関での勤務を合計した時間が年 960 時間を超え 1,860 時間
以内となる必要がある場合
 B水準:主たる医療機関において、救急医療等の業務に従事し、時間
外・休日労働が年 960 時間を超え 1,860 時間以内となる必要がある場

 C-1水準:臨床研修医、専攻医を指し、時間外・休日労働は年 1,860
時間が上限





 C-2水準:特定の高度な技能の修得のために長時間の修練が必要な医
師を指し、時間外・休日労働は年 1,860 時間が上限
連携B水準、B水準、C-1水準、C-2水準の適用が必要な医師が勤務する医
療機関は、都道府県の指定を受ける必要がある
指定を受けた医療機関に所属する全ての医師に適用されるのではなく、指定さ
れる事由となった業務やプログラム等に従事する医師のみ適用
所属する医師に異なる水準を適用させるためには、医療機関はそれぞれの水準
についての指定を受ける必要がある

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