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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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方よしの取組みにつながり、有意義な機会となる
面接指導を形骸化させることなく医師の働き方を含む職場環境を見直す有用な
機会として運用できるよう、既存の仕組みを活用し創意工夫することが期待さ
れる
参考 医療法第 108 条第5~7項

5 病院又は診療所の管理者は、前項の規定による面接指導実施医師の意見を勘
案し、その必要があると認めるときは、当該面接指導対象医師の実情を考慮し
て、厚生労働省令で定めるところにより、労働時間の短縮、宿直の回数の減少そ
の他の適切な措置を講じなければならない。
6 病院又は診療所の管理者は、面接指導対象医師について、各月の当該面接指
導対象医師の労働時間の状況が特に長時間であるものとして厚生労働省令で定め
る要件に該当する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、労働時間の短
縮のために必要な措置を講じなければならない。
7 病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及
び第二項ただし書の規定による面接指導、第四項の規定による面接指導実施医師
の意見の聴取並びに前二項の規定による措置の内容を記録し、これを保存しなけ
ればならない。
2)就業上の措置等の例
➢ 就業上の措置は、面接指導を受けた医師の健康状態に応じて面接指導実施医師の
意見書に基づいて実施される。医師の勤務実態を踏まえた就業上の措置の例とし
ては、下表 8-1 右欄のようなものが想定される
➢ 措置内容には生活習慣病、睡眠時無呼吸症候群や抑うつを含めた疾患に関する専
門医への受診勧奨、面談を含む産業医連携や面接指導対象医師の上司との相談等
も含まれる。具体的記載は7.(6)-2)参考資料に示す意見書の記入例も参考
にするとよい
表 8-1 就業上の措置の例

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