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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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1-3 宿日直の取扱いに関する例示(面接指導実施医師養成講習会 第 1 章 総論・法制論より引用)

②研鑽
「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」(令和元年7月 1 日付け
0701 第9号)





基発

所定労働時間内に行う研鑽は、労働時間になる
所定労働時間外に行う研鑽は、上司の明示・黙示の指示によらず行われる限り、
在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しない
上司の明示・黙示の指示により行われる所定労働時間外の研鑽は、労働時間に該
当する
労働時間該当性の判断が、当該研鑽の実態に応じて適切に行われるよう、研鑽の
基準は、医療機関ごとに取扱いを明確化して書面等で示すことが求められている

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