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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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図 1-4 医師の研鑽の取扱いについて(面接指導実施医師養成講習会 第 1 章 総論・法制論より引用)

表 1-1 医師の研鑽の取扱いについて(面接指導実施医師養成講習会 第 1 章 総論・法制論より引用)

4)労働時間の上限
①我が国における一般則
➢ 時間外の上限が月 45 時間、年 360 時間が原則
➢ 臨時的・特別な事情がある場合1か月 100 時間未満、年間 720 時間以内
➢ 労働者が時間外・休日労働を行うことができる時間の上限は、複数月平均で 80 時


間以内、単月 100 時間未満
「管理監督者」は、労働時間、休憩、休日の制限を受けない
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