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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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その他事前確認が望ましい事項
 産業医や面接指導対象医師の上司へ面接指導の対象となる医師の勤
務状況を聴取する
 在籍する病棟や診療科の看護師長等から勤務状況を聴取する
 各種の健康診断の受診やその事後措置の状況を把握する

(4)事業者が面接指導実施医師へ実施依頼と情報共有を行う
➢ 対象医師の長時間労働の情報を面接指導実施医師及び産業医に提供する
➢ 面接指導対象医師に対し「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト
(2023 年改正版)」「睡眠負債の状況を評価する質問紙」等による事前実施を
指示する
➢ 面接指導実施日を決め、面接指導の実施を指示する
7.面接指導実施時の留意点等
(1)面接指導の実施環境
➢ 面接指導は、プライバシーが確保される場所で実施する
➢ 面接指導は、原則として対面で行うことが面接指導の効果を高めるために有用






であるが、面談実施医師が表情やしぐさ等を確認できること等一定の条件を満
たせば、テレビ電話等の情報通信機器を用いた面接指導(以下、「リモート面
接」という)も可能である
表 7-1「面接指導の実施場所と実施方法、留意事項」の(4)施設外でのリモー
ト面接の場合は特にプライバシーの確保に留意を要する
個人情報の扱いやリモート面接に使用するシステムに関しては、院内の衛生委
員会等で議論を行い、院内の取扱いを決定し、面接指導実施医師へ適切に周知
しておく
個人情報の管理
 外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止の措置を講じる
 個人情報へのアクセス管理、アクセス記録、ソフトウェアに関する脆弱性対
策等の技術的安全管理措置を適切に講じる

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