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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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2)医療法に基づく追加的健康確保措置(勤務間インターバル・代償休息・面接指導
と就業上の措置)
➢ 追加的健康確保措置は、一般の労働者の時間外労働の上限時間を超えて働かざる
を得ない場合に、医師の健康、医療の質を確保するため行なわれる
➢ 追加的健康確保措置には、①勤務間インターバル、②代償休息、③面接指導と就
業上の措置がある

① 勤務間インターバル







勤務日において最低限必要な睡眠(1日6時間程度)を確保し、1日、2日単位
で確実に疲労を回復していくべきとの考えに基づき、勤務間インターバルが求め
られている
宿直及び宿直明けの日を除き、予定された始業から 24 時間以内に、次の勤務まで
に9時間の勤務間インターバルを確保する予定を組む
宿日直の許可のない宿直明けの日については、予定された始業から 46 時間以内に
18 時間の勤務間インターバルを確保する予定を組む
宿日直許可がある宿直明けの日については、通常の勤務時間と同様に9時間のイ
ンターバルを確保する
B水準、連携B水準、C水準の対象医療機関でそれぞれの水準で従事する医師へ
の勤務間インターバルの付与は義務であり、A水準では努力義務である

② 代償休息
➢ 代償休息は、予定された勤務間インターバル中に長時間の手術や急患の対応等の
やむを得ない事情によって勤務間インターバルが確保できなかった場合に、代わ
りに休息を付与することを指す
➢ 代償休息は、所定労働時間中の時間休取得又は勤務間インターバルの延長で付与







される
勤務間インターバルの逸脱時間分は、翌月末までに、予定された休日以外に取得
することが望ましい
医療機関は、代償休息を生じさせるやむを得ない事情により発生した勤務後、で
きるだけ早く付与する仕組みをあらかじめ取り決めておくとよい
代償休息付与の際は、オンコールがない状況やシフト制の厳格運用等により、仕
事からの解放と睡眠を確保することが求められる
C-1水準が適用されている臨床研修医については、臨床研修における必要性か
ら、指導医の勤務に合わせた 24 時間の連続勤務が必要な場合に限り、始業から 48
時間以内に勤務間インターバルを 24 時間確保する必要がある
臨床研修医については、代償休息の必要がないように、勤務間インターバルの確
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