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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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(2)長時間労働医師の事前確認と面接指導の実施時期
1)長時間労働医師の事前確認
➢ 医療機関の管理者は当該月に 100 時間以上の時間外・休日労働が見込まれる医師
(例えば、前月又は当月の時間外・休日労働が 80 時間を超えている者)を抽出す

➢ 時間外・休日労働が月 100 時間以上となる前に、睡眠及び疲労の状況等、以下の
事項について確認を行い、面接指導の実施日程を決める

以下の例に示す面接指導に必要な情報を面接指導実施医師に提供する。
<事前確認事項―面接指導に必要な情報(例)>
・ 前月の時間外・休日労働時間数
(副業・兼業先の労働時間も通算する)
・ 直近2週間の平均睡眠時間
(可能であればアクチグラフ等の客観的指標を用いる)
・ 「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023 年改正版)」等、疲労蓄積
の確認結果
※可能であれば、面接指導対象医師と同じ病棟や診療科で勤務する看護師長や上級医から、長時間
労働の負担による影響の有無等についても確認しておくことが望ましい
※「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023 年改正版)
」等の詳細は後述する:87 頁

2)長時間労働医師の面接指導の実施時期
➢ 面接指導は、月の時間外・休日労働について、100 時間未満という上限規制を例外
的に緩和するための要件であることから、 時間外・休日労働が月 100 時間の水準
を超える前に、睡眠及び疲労の状況を客観的に確認し、疲労の蓄積が確認された
者については月 100 時間以上となる前に面接指導を行うこと等が義務づけられて
いる


時間外・休日労働の各水準における睡眠及び疲労の状況の事前確認並びに面接指
導の実施時期の案を下記に示す

① A水準の場合
➢ 当月の時間外・休日労働実績が 80 時間超となった場合に、睡眠及び疲労の状況の確
認を行う
➢ 疲労の蓄積が確認された者に対しては、100 時間以上となる前に面接指導を実施する
➢ 疲労の蓄積が確認されなかった者に対しては、100 時間以上となった後での面接指導
でも差し支えない
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