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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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4) 産業医/健康管理部門


産業医は、面接指導実施医師の意見書を確認し、必要に応じて、職場等からの
情報収集と職場(上司)との協議の場に参加する
➢ 産業医は、管理者が面接指導実施医師の意見を勘案して労働時間の制限や業務
量・業務内容の調整、通院への配慮や環境の調整等の事後措置を行うなかで、
面接指導対象医師の主治医と連携することが望ましいと判断した場合、主治医
に事後措置の内容を伝えること等も検討する
➢ 健康管理部門で心理専門職や産業看護職等、専門の医療職を配置している職場
の場合、健康管理部門は、100 時間の時間外労働・休日労働が見込まれない場
合であって、労働時間以外の問題等で健康に不安のある医師が相談をしたい場
合等、面接指導の対象外であっても、健康相談として広く相談できる体制を整
えてもよい

5) 施設外の関係者(外部の面接指導実施医師、紹介先・通院先の医師)等
➢ 面接指導対象医師の中には、勤務している施設外に所属する面接指導実施医師
による面接を希望する場合も想定される
※例えば、勤務している施設外の懇意にしている産業医及び外部の面接指導実施医師との
面接を希望する場合や、面接の内容が管理者や上司に知られることを恐れ、本音が話しに
くい場合等が考えられる





面接指導対象医師が安心して面接できるよう、例えば希望により外部の医師に
面接指導を受けることができる体制等も検討する。その場合は、面接指導内容
の共有及び意見書の取り扱い等のルールを決めておく必要がある
面接指導の結果、勤務している施設外の病院や診療所の医師(精神科、専門の
診療科)による診断や治療、通院を希望する場合もある。その場合、仕事と治
療の両立支援の考え方や制度の活用等も必要になることから、施設の産業医等
が窓口となって対応することが望ましい

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