参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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(1)労働基準法の概要
➢ 労働条件の最低基準を定める日本の法律で、日本国憲法第 27 条第 2 項に基づいて
1947 年に制定
➢ 労働者が持つ生存権の保障を目的として、労働条件としての最低基準を定めてい
る
1)労働時間の定義
➢ 「労働時間」は、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」
➢
➢
➢
ア
労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則等の定めのいかんによらず、
客観的に定まる
具体的には、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされ
ていた状況の有無等から個別具体的に判断する
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
上の「労働時間」の例
使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為や業務終了後の業務に関連し
た後始末を事業場内において行った時間
イ
使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れ
ることが保障されていない状態で待機している時間
ウ
参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業
務に必要な学習を行っていた時間
図 1-1 労働時間とは
➢
医師の所定労働時間内に行う研鑽は、労働時間に含める
(後述する「3)医師の労働時間に関する論点の取り扱い②研鑽」を参照)
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