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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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② 連携B・B・C水準の場合
➢ 前月において時間外・休日労働時間が 80 時間超となった場合には、当月に 100 時
間以上となることも念頭に置いて、あらかじめ面接指導のスケジュールを組んでお

➢ 睡眠及び疲労の状況の確認と面接指導を、時間外・休日労働時間が 100 時間以上と
なる前に実施する
➢ 毎月あらかじめ決めておいた時期に面接指導を実施することも可能である

表 4-1 事前確認・面接指導の実施時期

水準

A 水準

時間外・休日労働が
100 時間以上となる
頻度
睡眠及び疲労の状況

事前確認の実施時期

面接指導の実施時期

A・B・連携 B・C 水準

B・連携 B・C 水準





当 該 月の 時 間外 ・
休日労働が 80 時間
を超えた後
事 前 確認 で 一定 の
疲 労 の蓄 積 が予 想
される場合 注 ) は、
当 該 月の 時 間外 ・
休日労働が 100 時
間 に 到達 す る前 に
実 施 しな け れば な
らない。

ある程度の疲労蓄積が想
定される時期(当該月の
時間外・休日労働が 80
時間前後となる時期が望
ましい)
※ただし、当該月の時間
外・休日労働が 100 時間
に到達する前に実施しな
ければならない。

毎月あらかじめ決め
ておいた時期に行う
ことも可能
※ただし、当該月の
時間外・休日労働が
100 時間に到達する
前に実施しなければ
ならない。

注)一定の疲労蓄積が予想される場合とは下記のいずれかに該当した場合である
イ) 前月の時間外・休日労働時間:100 時間以上
ロ) 直近2週間の1日平均睡眠時間:6時間未満
ハ) 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023 年改正版)
:自覚症状が IV 又は疲労蓄
積度の点数が4以上
ニ) 面接指導の希望:有

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