参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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(評価項目と評価基準)」に則り、医療機関勤務環境評価センターが、連携B水
準・C水準医療機関に適切な面接指導実施体制があることを確認していること
に基づく
実際には、各医療機関において、副業・兼業を行う医師が、どの勤務先で面接
指導を受けるのかを整理し、最終的には医師本人の選択に基づいて決定してい
く必要がある
5)管理体制
➢ 面接指導対象医師の心身の状態の情報を収集する際には、次に示す事項に注意
して、管理体制を構築し、取扱規程を整備する必要がある
① 心身の状態の情報の適正な取扱いのための体制の整備
➢ 情報を適切に管理するための組織面、技術面等での措置を講じる
➢ 健康診断の結果等を健診実施機関等と連携して加工や保存を行う場合、取扱規
程を定めた上で、事業者等が把握し得る状態に置く必要がある
➢ 面接指導や健康診断の結果等の労働者の健康情報が適正に取り扱われ、労働者
が安心して産業医等による健康相談を受けられるよう、その取扱いルールの明
確化が必要である
➢
➢
面接指導を実施する医療機関は、面接記録を産業保健職と共有する等のルール
を設け、そのルールに従って取り扱う
意見書を適切に取り扱うために、次の事項を事業所ごとに定めておく必要があ
る
個人情報の管理責任者と保管場所
閲覧できる者の範囲
本人から開示を求められた場合の対応等
②
心身の状態の情報の収集に際しての本人同意の取得
➢
労働安全衛生法令等に基づき労働者本人の同意を得なくても収集することので
きる心身の状態の情報であっても、取り扱う目的及び取扱方法等について、労
働者に周知した上で収集する必要がある
心身の状態の情報を収集する際には、取り扱う目的及び取扱方法等について労
働者の十分な理解を得ることが望ましい
例えば、取扱規程に定めた上で、健康診断の受診案内等にあらかじめ記載する
等の方法が考えられる
➢
➢
③
取扱規程の運用
➢
事業者は、取扱規程について、心身の状態の情報を取り扱う者等に教育し、そ
の運用状況を確認し、取扱規程の見直し等を行う必要がある
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