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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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(3)面接記録及び意見書の管理・保存
➢ 管理者は、面接指導実施医師の意見を勘案して、必要に応じて、適切な就業上の
措置を決定し、実施し、その記録を5年間保存しなければならない
➢ 面接記録は「紙」で保存される場合と「電子情報」として保存される場合がある
➢ 面接指導では個人的な困りごとを相談される場合があり、これらが面接記録に記
載される可能性があるため管理に配慮を要する
例:
「○○の疾患で投薬治療中である」「家族と○○のトラブルがあって実はそれが一番
困っている」
「○○医師からハラスメントを受けている」
「退職の予定であるが院長には
内緒にしてほしい」
「実は○○病院でも当直をしているが言わないでほしい」等

1)面接記録の取扱い
➢ 面接記録は面接指導を実施する医療機関が定めたルールに従って取り扱う
 紙として保存する場合は鍵のかかる棚を活用する等、情報漏洩に留意し
た取り扱い手順を定める
 電子情報の場合は、パスワード等で管理された電子記録システム又は、
産業保健職のみが閲覧可能な健康管理システム等を利用して保管する
 面接指導を機会に、看護師や他のスタッフの健康管理情報も含め、診療
用電子カルテとは別の電子記録システムで管理できるように検討すると
よい
 外部の医師にリモート面接指導等を依頼する場合は、面接指導の記録媒
体や個人情報の外部への漏洩がないようなシステムを構築して管理運用
することが必要である
(4)就業上の措置に関する情報提供
➢ 管理者は、面接指導対象医師のこれまでの健康状態の経過が把握できるように健
康診断結果その他の健康管理記録を提供することが望ましい




管理者は、面接指導対象医師に対して継続的な面談や経過の観察が必要とされた
場合は、必要に応じて産業医や面接指導実施医師に対して、実施した就業上の措
置やその結果に関する情報を提供する必要がある
管理者は、次回面接指導時に就業上の措置等を含めた意見書等、前回の面接指導
の情報が次回担当する面接指導実施医師に共有されるように留意する必要がある

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