参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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汚染、有害要因ばく露、作業負荷等を軽減する作業方法の実施、一時的措置とし
ての保護具の使用等が該当する
「健康管理」は、労働者の健康状態の把握と回復のため、健康診断や健康診断後
の事後措置、ストレスチェック、生活習慣病対策、過重労働対策(面接指導)、治
療と仕事の両立支援等の医学的措置を行うものである
労働衛生の三管理に「労働衛生教育」「統括管理」を加えたものが、労働衛生の五
管理と呼ばれている
「労働衛生教育」は、労働者や労働衛生に従事する者に対し、労働衛生の三管理
に関わる教育を行い、労働者が労働衛生管理体制や労働衛生の三管理について理
解を深めることにより様々な問題の発生予防・改善を目的とする
「総括管理」は、総括安全衛生管理者が中心となり、これらの活動の目標・計画
の策定、実施状況の把握と見直しを行い、職場全体として実施体制を構築するこ
とである
図 1-6 労働衛生管理について(面接指導実施医師養成講習会
第 1 章 総論・法制論より引用)
6)自己保健義務と安全配慮義務
➢ 労働安全衛生法は労働者に対しても「事業者が講ずる措置に応じて必要な事項を
守らなければならない」として遵守義務を課している
➢ 労働者には、同法第 66 条第5項の規定に基づき、健康診断を受診する義務が課せ
られている
➢ 一方、労働者自身が負う義務に対して、企業にも労働者の安全と健康を守る「安
全配慮義務」がある
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