参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
められる
「オンコール」又は「宿日直許可のある宿日直」の従事が必要な場合
臨床研修医の募集時に、代償休息を付与する形式での研修を実施する旨を
明示する
代償休息の付与期限は、「当該診療科の研修期間の末日」又は「翌月末」
までのいずれか早い日までの間に付与する。「翌月末」より前に「当該診
療科の研修期間の末日」を迎える場合は、「当該診療科の研修期間の末
日」までに代償休息を付与することが困難な場合に限り、「翌月末」まで
に付与するものとする
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
複数医療機関に勤務する医師に係る勤務間インターバルについては、医師の自
己申告等により把握した副業、兼業先の労働も含めて事前にこれらを遵守でき
る勤務計画(勤務シフト)を組むことにより対応する
勤務間インターバルを遵守できない場合には、医師の健康を確保するため、代
償休息が義務づけられる
どちらの医療機関で代償休息を取得させるかについては、雇用形態を踏まえ、
原則各医療機関間で調整する
副業、兼業先も含めた勤務間インターバルの遵守状況については、医師本人が
管理を行った上で、医療機関に対して報告する
医療機関は、医師からの報告をもとに、未消化の代償休息がある場合には翌月
末までに付与できるよう勤務計画を組み直す等の対応を行う
報告の頻度は、医療機関内で決定することとされているが、代償休息は翌月末
までに付与される必要があるため、最低月に一度の報告が必要である
できるだけ早く代償休息を付与できるよう、報告はできるだけ早く行われるこ
とが望ましい
医師の報告等をベースとした労働時間管理を可能にするため、医療機関は医師
に対してこれらの取り扱いに関して院内で周知を行う
③面接指導と就業上の措置
➢ 面接指導は、長時間労働となる医師の健康状態を確認し、必要に応じて就業上の
措置を講ずることを目的として行う
➢ 面接指導により個人毎の健康状態をチェックし、面接指導実施医師の意見を聴い
た上で、必要に応じて管理者は就業上の措置を講ずる
➢ 面接指導に先立って、睡眠及び疲労の状況の確認を面接の対象医師へ行う
➢
面接指導は、時間外・休日労働について、月 100 時間未満という上限規制を例外
的に緩和するための要件である
20