参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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面接指導実施医師養成講習会の受講を修了した医師が担当する
管理者により選任される
面接指導対象医師へ面接指導を実施し、長時間労働による健康影響を評価して、
必要に応じて助言や保健指導を行い、就業上の措置の必要性を判断した結果を管
理者に報告する
具体的には、
① 管理者から提供される勤務の状況(時間外・休日労働)、面接指導前の問診
(睡眠や疲労の蓄積の状況)や必要に応じて健康診断結果等、情報の提供を
受け、面接を通じて対象医師の健康課題を聴取する
② 長時間労働によるバーンアウト等を評価する
③ 医学的知見を踏まえ、睡眠や休息等に関する助言、環境調整に関する助言及
び保健指導を行う
④ 就業上の措置の必要性を判断し、意見書を作成する
面接指導実施医師の意見書の主な役割
面接指導の結果に基づく意見書には
・心身の状況及び勤務状況への対処のため、産業医との連携が必要か
・心身の状況について医的判断を仰ぐ等のため、専門医との連携が必要か
・勤務状況への対処・環境調整のため、面接指導対象医師の上司と連携が必要か
等の、より上位の体制で対応する必要があるか否かの意見を記載する
➢ 面接指導実施医師が面接指導対象医師の問題をその面接で全て解決するという姿
勢で行うものではない
➢ 産業医は就業上の措置に関する管理者への意見作成に詳しい場合もあり、無理せ
ずに連携を大切にする
➢ なお、産業医が面接指導実施医師を担うこともできる。その場合、産業医の資格
を有していても、面接指導実施医師養成講習会を修了していることが必要である
面接指導実施医師養成講習会(e ラーニング)
URL:https://ishimensetsu.mhlw.go.jp/
3) 面接指導対象医師
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当該月に 100 時間以上の時間外・休日労働が見込まれる医師である
自身の健康管理に努めることが求められる
面接指導を通じて自身への医療的介入を助言された場合は、通院治療等を受ける
選定についての詳細は、6.面接指導実施までの過程(2)管理者は面接指導対
象者を選定する を参照
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