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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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令和 3(2021)年 3 月に厚労省は「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施
に関する留意事項等について」を発出し、リモートでの産業医活動に関して留
意点を示している2
表 7-2 に、参考として情報通信機器を用いた産業医の職務の実施に関する留意
事項についての厚生労働省通知の概要を示した。産業医以外でも、情報通信機
器を用いた面接指導実施等に際し有用と思われる

(参考)表 7-2

情報通信機器を用いた産業医の職務の実施に関する留意事項*1(要約)

(1) 共通事項
ア遠隔産業医活動の留意事項を衛生委員会で審議して、労働者に周知すること
イ遠隔産業医活動を行う産業医に労働者の健康管理情報を周知すること
ウ実地で作業環境等を確認することができる仕組みを構築すること
エ事業場周辺の医療機関との連携を図ることができるようにしておくこと
(2) 個別の産業医活動
リモートの ポイント
可否
面接指導を実施する医師が必要と認める場合には、直接
ア 面接指導

対面により実施する
・定期巡視の実施の際は、実地で作業環境や作業内容
等を確認する
・事業場の作業環境や作業内容等を踏まえ、産業医が追
イ 作業環境の維持管理
状況により
加的に実地で確認する頻度について検討することが適当
及び作業の管理

・製造工程や使用する化学物質を変更する等、事業場の
作業環境や作業内容等に大きな変更が生じる場合は、
実地で確認する
「インターネット等を介したeラーニング等により行われる
ウ 衛生教育

労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施につい
て」*2 参照
エ 健康障害原因調査、
原則
原則として事業場において産業医が実地で作業環境等を
再発防止措置
×
確認すること
オ 職場巡視
×
「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第 17 条、第 18
カ 安全衛生委員会への

条及び第 19 条の規定に基づく安全委員会等の開催につ
出席
いて」*3 参照
*1 令和3年3月 31 日、基発 0331 第4号、*2 令和3年1月 25 日付け基安安発 0125 第2号、基安
労発 0125 第1号、基安化発 0125 第1号、*3 令和2年8月 27 日付け基発 0827 第1号

2

厚生労働省「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について」(令

和 3 年 3 月 31 日、基発 0331 第 4 号)

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