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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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バーンアウト(燃え尽き)のリスクが高いことを踏まえ、ワーク・エンゲイジ
メント(熱意・没頭・活力)とバーンアウト(燃え尽き)の相違も念頭に置き
つつ、評価を行う
必要に応じて、面接指導対象医師に睡眠や休息等に関する助言や保健指導を行

面接指導に基づき、面接指導対象医師へ就業上の措置の必要性を判断し、意見
書を作成する
面接指導に基づき、医療機関の管理者に意見書を作成する
面接指導対象医師に対して何らかの就業上の措置を講ずる必要の判断に迷う場
合は、意見として「就業上の措置の必要性の判断については、産業医との連携
が必要」である旨を述べてもよい

③ 面接指導の実践的活用
➢ 長時間労働医師への面接指導の結果を活用する目的は、以下の2点である
 面接指導対象医師の健康状態を把握し、必要であれば、就業上の措置等を
講じて、健康の維持及び回復を図ること
 病院全体、所属する診療科、面接指導対象医師個人にとって、より良い勤
務環境を将来にわたって維持できるように、勤務環境が抱える課題を明ら
かにし、有効な対策を講じること


図 1-14 に、面接指導の結果を踏まえた、勤務計画の作成の流れを示す
 前月までに当月の勤務計画を作成する
 勤務計画月の途中で、勤務時間の中間評価を行う
 中間評価の時点で、時間外・休日労働時間が月 100 時間を超えることが想
定される場合には、当該医師は面接指導の対象となる
 計画的に面接指導を実施する
 面接指導において、勤務環境に問題があることが明らかとなった場合に
は、面接指導実施医師が特記事項として意見を記載し、産業医やシフト管
理の責任者に伝え、さらに翌月の勤務計画の作成に反映させる



このような継続的な改善なしには、医師の長時間勤務が改善されずに、毎月の
ように面接指導を機械的に実施するような状況を招く恐れがある

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