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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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管理者は、時間外・休日労働が月 100 時間以上となることが見込まれる医師を抽
出し、時間外・休日労働が月 100 時間以上となる前に、睡眠及び疲労の状況等を
確認し、面接指導を行うこと等を義務づけられている
面接指導の実施時期
A水準適用医師においては、当月の時間外・休日労働の実績が 80 時間超となった
場合に、睡眠及び疲労の状況の確認を行う
疲労の蓄積が予想された者について、当月の時間外・休日労働の実績が 100 時間
以上となる前に、面接指導を実施する
一定の疲労蓄積が予想される場合とは、下記のいずれかに該当した場合である
• 前月の時間外・休日労働時間:100 時間以上
• 直近2週間の1日平均睡眠時間:6時間未満
• 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023 年改正版):自覚症状が
IV 又は疲労蓄積度の点数が4以上
• 面接指導の希望:有
ただし、A水準適用医師においては、疲労蓄積が予想されなかった者について
は、当月の時間外・休日労働の実績が 100 時間以上となった後に、速やかに面接
指導をすることで差し支えない
連携B水準、B水準、C水準が適用される医師については、月の時間外・休日労
働が 100 時間以上となることも少なくないと考えられるため、当月の時間外・休
日労働の実績が 100 時間に達する前に、睡眠及び疲労の状況の確認と面接指導を
実施する必要がある
前月において時間外・休日労働が 80 時間超となった場合には、当月に 100 時間以
上となることも念頭に置き、面接指導のスケジュールを組んでおく等の対応が推
奨される
図 1-13 に、面接指導の実施体制について示した。事業者・管理者は面接指導実施
体制を構築、面接指導の対象となる医師(以下、面接指導対象医師という)を抽
出し、面接指導実施医師へ面接に必要な情報を提供する
面接指導実施医師の意見を踏まえ、医療機関の事業者・管理者は必要に応じて就
業上の措置を講じる
面接指導実施医師は、医療機関より必要な情報の提供を受け、面接指導を行う
面接指導実施医師は、管理者・事業者に対し面接指導結果を報告し意見を述べる
ことになるが、必要に応じて、事業者により選任される産業医と連携することが
望ましい
産業医は、必要な情報の提供を受け、面接指導実施医師と連携し、労働者の健康
障害防止措置等の調査審議を行う衛生委員会に参画する

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