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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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4.長時間労働医師への面接指導実施体制
(1)医療機関における面接指導実施体制の構築
➢ 事業者には、1か月の時間外・休日労働時間が 100 時間以上となること
が見込まれる医師に対して、面接指導実施医師による面接指導を実施す
ることが義務づけられている
➢ 連携B水準・B水準・C水準が適用される医師の多くは、1か月の時間
外・休日労働時間が月 100 時間を超えることが予想されている
➢ ここでは、各医療機関に求められる、長時間労働医師への面接指導実施
体制の構築について述べる
図 4-1(図 3-1 再掲)

面接指導実施方法と管理者から実施医師への情報提供に関する体制

1)面接指導実施医師の確保
① 面接指導実施医師養成講習会受講の指示及び修了者の把握
➢ 面接指導は、「面接指導実施医師養成講習会」を修了した医師により実施さ
れる必要がある
 面接指導実施医師養成講習会は、医師法に基づく医師免許を有する者で
あれば受講することができるオンライン講習(e ラーニング)であり、
所要時間は4時間程度である
面接指導実施医師養成講習会(e ラーニング)
URL:https://ishimensetsu.mhlw.go.jp/
 全ての講習動画の視聴と確認テストを経て、修了証が発行される
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