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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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取扱規程の運用が適切に行われていないことが明らかになった場合は、事業者
は労働者にその旨を説明するとともに、再発防止に取り組む必要がある

(参考)労働者からの健康相談に適切に対応するために必要な体制の整備等(安衛法第 13 条の 3)

産業医等がより一層効果的な活動を行いやすい環境を整備することにより、産業医等が
産業医学の専門的立場から労働者の健康管理等を適切に実施できるよう、事業者は、産
業医等が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他
の必要な措置を講じるように努めなければなりません。
(参考)労働者が産業医等による健康相談を安心して受けられる体制を整備するためには?*1



事業者は、産業医による健康相談の申出の方法(健康相談の日時・場所等を含
む。)、産業医の業務の具体的な内容、事業場における労働者の心身の状態に関する
情報の取扱方法を、労働者に周知させる必要があります。



また、労働者数 50 人未満の事業場の事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必
要な医学に関する知識を有する医師又は保健師について、労働者に周知させるよう
に努めなければなりません。



周知方法としては、各事業場の見やすい場所に掲示等するほか、書面により労働者
に通知すること、イントラネット等により労働者が当該事項の内容に電子的にアク
セスできるようにすること等が適当です。



なお、保健指導、面接指導、健康相談等は、プライバシーを確保できる場所で実施
できるように、配慮するとともに、その結果については、労働者の心身の状態に関
する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針に基づき事業
場ごとに策定された取扱規定により、適正に取り扱う必要があります。

*1 出典:厚生労働省リーフレット「働き方改革関連法により 2019 年4月1日から 「産業医・産
業保健機能」と 「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます」

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