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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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6.面接指導実施までの過程
(1)管理者は医師の労働時間を把握する
➢ 医師の労働時間の把握等
 労働時間の記録を作成する
 タイムカードやパソコン利用記録等の客観的な方法での把握が望ま
しい
 毎月面接指導対象医師を確認する
(2)管理者は面接指導対象医師を選定する





把握した結果に基づき面接指導対象医師を選定する
医師は適用されている水準によらず月の時間外・休日労働が 100 時間以上と
なることが見込まれる場合、面接指導実施医師による面接指導を受けること
になる
A水準適用医師の面接指導については、時間外・休日労働が 100 時間以上と
なる可能性が少ないと予測される。そのため当月の時間外労働実績が 80 時
間超となった場合に、まず、睡眠及び疲労の状況(例えば、睡眠負債、う
つ、ストレスの状況)についての確認を行い、その結果において基準値を超
える者についてのみ、時間外・休日労働が 100 時間に達する前の実施を必須

とする
※ 基準値を超えない者については時間外・休日労働が 100 時間以上と
なった後での実施でも差し支えない(面接指導の義務がなくなるわけで
はない)
➢ A水準以外の水準適用医師は、時間外・休日労働の上限時間が高く設定さ
れ、月の時間外・休日労働も 100 時間以上となることも少なくないと予測さ
れる。そのため時間外・休日労働が 100 時間に達する前の実施を必須とし、
例えば、前月において時間外・休日労働が 100 時間超となっていた場合に
は、当月も 100 時間以上となることも念頭に、あらかじめ面接指導のスケジ
ュールを組んでおく等の対応が推奨される
(3)管理者は面接指導対象医師の事前情報を把握する
 過去3か月の休日、副業・兼業も含めた時間外労働時間
 「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023 年改正版)」
の結果等の情報
 睡眠負債の状況を評価する質問紙の結果等の情報
 過去の面接指導結果及び意見書
 長時間労働の理由と今後の見通し

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