参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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➢ 「労働時間」の該当性は、個別具体的に判断
➢ 労働時間の把握方法
(「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」より)
➢
① 労働時間管理を行う者による現認
② タイムカード、IC カード等の客観的記録
③ 自己申告(やむを得ない場合)
自己申告等をもとに副業・兼業先の労働時間を通算して取扱う
3)医師の労働時間に関する論点の取扱い
①宿日直
➢ 労働基準監督署が宿日直を許可すれば、宿日直に従事した時間は、上限規制の対
象となる労働時間として計上する必要はない
➢ 宿日直の許可は、医療機関内の一部の診療科、職種、時間帯、業務の種類を限定
して取得することも可能
図 1-2 宿日直の取扱いについて(面接指導実施医師養成講習会
第 1 章 総論・法制論より引用)
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