参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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➢ 事業者は、月 80 時間以上の時間外・休日労働を行い、疲労蓄積があり「面接を申
し出た」労働者に対して、医師が面接指導を実施する義務がある
➢ 長時間労働者等に対する面接指導を実施する医師は、事業所の産業医や、産業医
の要件を備えた医師であることが望ましい
➢ 面接指導を行った医師は、事後措置に関する意見を事業者に提出し、事業者は必
要な措置を行う
➢ 医療機関の労働者は、この労働安全衛生法の規定に従って面接指導を受けること
になっているが、2024 年4月以降は、医療機関の診療に従事する医師について
は、医療法・労働基準法の規定に基づく面接指導を受ける
図 1-7 長時間労働者等に対する面接指導制度
参考:医師による長時間労働面接指導実施マニュアル(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000843223.pdf
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