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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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 産業医であっても、この講習を受講しないと、長時間労働医師への面接
指導実施医師となることができない
医療機関は 2024 年4月までに、長時間労働医師への面接指導実施体制を構
築するにあたり、必要とされる面接指導実施医師を確保しておく必要がある

② 面接指導実施に必要な時間及びその対応に必要な面接指導実施医師数の推計
➢ 面接指導の所要時間は、何らかの就業上の措置が必要な場合は、40 分程
度、不要な場合は 10 分程度と想定されている
➢ 月 100 時間以上の時間外・休日労働を行う医師を実績に基づき推計したの
ち、例えば 1 人で1月あたり4~8人の医師の面接指導を実施すると仮定
して必要な面接指導実施医師数を算出する等、2024 年4月を見据え面接指
導実施医師の必要数を推計するのがよい
③ 産業医、診療科や近隣医療機関との連携による体制整備
➢ 各医療機関の産業医は、長時間労働者に対する面接指導、いわゆる産業医面
談の実務経験が豊富であることから、長時間労働医師への面接指導に際して
も産業医に協力を促すことが推奨される
➢ 大学病院等の規模の大きな医療機関において、所属する 1 人~数人の産業医
のみで面接指導を担う場合、面接指導対象医師への面接指導が適切な時期に
行なわれない懸念がある
➢ このため、各医療機関において、診療科の業務の性質上、脳・心臓疾患や精
神障害等の長時間労働に由来する疾患患者の面談経験が豊富な診療科の医師
を中心に、幅広く講習受講を促し、面接指導実施医師の人材確保に努める必
要がある
➢ 自医療機関内において、面接指導実施医師の確保が難しい場合は、近隣の医
療機関と連携し、効率的かつ効果的に面接指導を実施することができるよ
う、体制整備の工夫が求められる

2)面接指導実施医師と面接指導対象医師のマッチングの注意点
➢ 医療機関の管理者は、面接指導実施医師となることはできない
➢ 面接指導に際しては、面接指導対象医師が、心理的安全性※の得られる状況で、
安心して面接指導を受けられ、本人の健康確保につながる面接指導体制を構築
することが望ましい
※心理的安全性:組織の中で自分の考えや気持ちを誰に対してでも安心して発言できる状態



同じ医局・診療科の医師同士での面接指導の実施は、医療法上で禁止されてい
ないものの、心理的安全性が十分得られない場合等、場合によっては直接の部
下に対する面接指導とならないようにすることが望ましい
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