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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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図 1-8 脳・心臓疾患の労災認定基準(面接指導実施医師養成講習会 第 1 章 総論・法制論より引用)

2)精神障害の労災認定基準



精神障害の労災認定基準は令和2年8月 21 日付けで改正
以下3つの認定要件を全て満たすこととされている
 認定基準の対象となる精神障害を発病している
 認定基準の対象となる精神障害の発病前概ね6か月の間に、業務による強
い心理的負荷が認められる
 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められない
➢ 2つ目の要件の「業務による強い心理的負荷」は認定基準の別表に定める「心理
的負荷評価表」を用いて評価される
 自らの死を予感させる程度の事故を体験した場合
 上司等による人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がな
い精神的攻撃が執拗に行われた場合
 長時間労働がある場合(発病直前の2か月間連続して 1 月当たり概ね 120
時間以上の時間外労働又は発病直前の3か月連続して 1 月当たり概ね 100
時間以上の時間外労働等)等
➢ 精神障害の発病について考える上では、事故や災害の体験、仕事の失敗等の「業
務による心理的負担」、自分や家族・親族の出来事等の「業務以外の心理的負
担」、既往歴やアルコール依存状況等の「個体側要因」の三要素を考慮する必要が
ある(図 1-9)
➢ 複数の会社等に雇用されている労働者について、1つの勤務先での心理的負荷を
評価しても労災認定できない場合は、全ての勤務先の業務による心理的負荷を総
合的に評価して労災認定できるかどうかを判断することとされている
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